2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
なので、もっとその活動の中で、当事者というのが本人、家族、一体のものなんだということをこれからもしっかりと訴えていきたいというふうに考えています。
なので、もっとその活動の中で、当事者というのが本人、家族、一体のものなんだということをこれからもしっかりと訴えていきたいというふうに考えています。
まず、小規模企業共済法の一部を改正する法律案は、家族一体で事業が行われることの多い個人事業者の実態を踏まえ、小規模企業共済制度の充実を図るため、小規模企業者の範囲を個人事業主の配偶者や後継者を始めとする共同経営者まで拡大する等の措置を講じようとするものであります。
このため、家族一体で事業が行われることの多い個人事業の実態を踏まえ、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者の将来への安心を確保することを目的として、本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。
このため、本案は、家族一体で事業を行っていることが多い個人事業の実態を踏まえ、制度の加入対象者を拡大することとし、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を初めとする共同経営者が制度に加入できるようにしようとするものであります。
このため、家族一体で事業が行われることの多い個人事業の実態を踏まえ、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を初めとする共同経営者の将来への安心を確保することを目的として、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。
このため、家族一体で事業が行われることの多い個人事業の実態を踏まえ、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を初めとする共同経営者の将来への安心を確保することを目的として、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。
今回の改正は、家族一体となって事業を行っていることが多い個人事業の実態を踏まえ、配偶者や後継者など、個人事業主の共同経営者まで加入資格を拡大するものでございます。後継者につきましては、事業主になる前の時期から加入をすることで、十分な老後の資金が確保できるようになろうかと思います。
したがって、家族一体の原則がありますし、また、事案が発覚したのは小学校のときですので、これは基本的に家族そろって母国に帰っていただくというのが本来の措置だろうというふうに思います。
そうすると、子供が学校に行ったとき、あるいは子供たちが帰ってきたときその面倒は我々年寄りが見るんだとか、要するに家族一体となって、本当の社会の原単位である家族が一体となってこの復興に向かうんだ。その中で、単純にお年寄りあるいはちょっとぐあいが悪いからといって、別のそういう温かい、確かにそういう施設を用意することはいいんでしょうけれども、気持ちとして恐らくそういうのもあったんではなかろうかなと。
そこで、先ほど来の御議論の中にもありましたが、これからは公立の小中学校、いわゆる子供たち、家族一体となって休暇を楽しむことができますように、第一土曜日の休日化に向けて、これまた文部省にも働きかけてまいりたいと思っております。
そうなった場合に、これがいわば財政制度審議会等々で指摘されておる問題は、これそのものが教育行政という立場からこの無償制度そのものが是であろうか、今日の財政状態の中で、むしろ有償というものが家族一体感の中に教育そのものを進めていくためにより役に立つではなかろうかというような、根源にさかのぼっての議論が最近かまびすしく行われておる。
のところではなくて、一般的に給付として農林年金の場合にそういう加算をするかしないかということのお尋ねかとも思いますけれども、その点につきましては、午前中にも御答弁申し上げましたように、この年金制度というのは厚生年金と若干物の考え方が違いまして、加給加算につきましては、厚生年金は妻とかあるいは子のある状態、つまりその家族の構成に応じてこれを支払うという加給加算制度をとっておりますが、農林年金の場合には、家族一体
先生の御意見のように、家族内で貸借とか使用収益権の設定というようなことはおかしいのではないかという御議論もありますが、いま申し上げましたように、やはり独立の経営主体として別個に扱う、家族一体ではないという、ちょっと言い方は適当でなかったかもしれませんが、経営の主体としては別であるという考え方が広まっているわけでございます。
しかし、これは二十年、三十年勤めをする、あるいは労働者として働くという場合に、やはりこれは家族一体の協力態勢があってそういう長期間の労働をすることができたわけであります。不幸にして離婚をしたという場合に妻の年金権がゼロになるということは、私どもどうもやっぱり納得できない、冷たい仕打ちではないかというふうにとられるわけであります。
少くとも労使間の問題というのは、私常に申しておりますように、法を適用するのは最後の手段である、あらゆる面において労使の関係は家族一体の関係に相応するものだ。従って私は午前中の当局側の答弁のような冷淡な態度で労使関係を律しようとすれば、これは永久に正常な労使関係は打ち立てることはできない、こういうふうに思うわけです。
この理論でいきますと、とにかく家族一体がみんな食って飲んでゆたかに生活できるということが条件であって、労働に関する質だとか量だとか、そういうものは全然問題にならないわけです。ところが、実際の賃金支払いの形態はそうじやない。子供は矛盾を感ずるだろうと思うのであります。学歴によって差等があり、経験年数によって差等があり、労働時間の長短によっ差等があるわけであります。
現行法は、子の国籍は親の国籍に従うという家族一体主義の原則及び家族制度の要請によつて、外国人が日本国民たる父または母によつて認知されたときは、当然に日本国籍を取得するものとし、また日本国籍を取得する者の子も、父または母による日本国籍の取得に随伴して、ともに日本国籍を取得するものといたしております。